お墓探しのお手伝いをされている方へ|横浜お墓とご供養相談センター

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成年後見等でお墓探しのお手伝いをされている方へ

成年後見等でお墓にまつわる業務を受任されている方へ

 
成年後見や死後事務委任契約を受任されている場合、お墓、遺骨や仏壇仏具の取り扱いを任されるケースがあります。
法律のプロでもお墓や遺骨の埋葬方法については詳しくないことも多いのではないかと思います。日々の専門的な業務でお忙しい中で顧客の希望や意思を考慮し、最適な選択をするのはとても大変です。お墓とご供養相談センターではそのようなお悩みを持たれている成年後見や死後事務委任を受任されている方を対象に、お墓にまつわる専門的な業務のお手伝いを行っております。

【ご相談が多い内容】

・後継者がいらっしゃらない方の永代供養墓や樹木葬墓地のご紹介
・墓地の返還に伴う墓所解体工事のお見積もりや工事の受付
・故人の墓地への戒名彫刻や納骨作業代行
・位牌や仏壇の丁寧な処分(寺院による魂抜き法要など)
・墓地管理者である寺院、宗教法人との円滑な手続き方法などのアドバイス

ご相談例

ご相談例①

後見している方のご主人のお墓がありますが、ご本人は認知症になっておりご主人のお墓にお参りに行くことはもちろん、お墓の面倒を見ることができなくなっています。
ご主人が亡くなられたことをきっかけに認知症が悪化したほど、ご本人はご主人への想いがあるためこの現状をなんとかしてあげたいのですが。

ご相談例②

障碍者の後見人をしております。ご本人の両親は既に他界しておりますが、遺骨が全てご本人のご自宅にあります。
今後ご本人が亡くなった時にご家族で同じお墓に入れるようにしたいと考えておりますが、そのようなケースはどんなお墓を検討すれば良いのでしょうか。

成年後見人、死後事務委任契約を受任された方々からのお墓とご供養相談センターへのご相談も多岐にわたっております。
お墓とご供養相談センターでは、全ての人がずっと安心して供養してもらえるお墓のご紹介やご供養の方法なども親身になり考え、皆様と一緒に課題を解決していきます。まずはお気軽にご相談ください。

成年後見制度とは

 
家庭裁判所監督の元、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を「後見」「補佐」「補助」する制度の事です。ご本人の預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護のサービスや施設への入所契約・お墓の契約なども行います。
 
成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは一般に成年後見人等の職務ではありません。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
 
厚生労働所成年後見はやわかりサイト 外部リンク
 

死後事務委任契約とは

 
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。
 
・医療費の支払いに関する事務
・家賃、地代、管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
・老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
・通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
・菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
・永代供養に関する事務
・相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
・賃借建物明渡しに関する事務
・行政官庁等への諸届け事務
・以上の各事務に関する費用の支払い
 
 

ご来所予約

お墓・ご供養に関するご相談を
無料で承ります。
 

受付 10時〜17時
水曜・日曜休み

お問い合わせ

TEL. 045-719-0557 

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専門的なご相談はご予約をお願いいたします。

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