お墓の引越しを意味する「改葬」|横浜お墓とご供養相談センター

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改葬

改葬とは?

改葬とはお墓の引越しのことを言います。

近年、家庭環境や家族構成の変化によってお墓の継承者の不在といったことが珍しいことではなくなり、そのほかお墓が遠方にあったりまたは高齢になりお墓参りへの負担が増えて困っている方も少なくありません。
もはやお墓の維持管理が難しくなってきた時代といえるかもしれません。
そのため『今現在住んでいるところの近くにお墓を改葬したい』や『樹木葬のような形への改葬』『海に散骨する海洋葬』『その他のタイプの永代供養墓』という改葬方法を選ぶ方が増えてきています。
 

はじめに、改葬を考えている方へ

改葬するのであれば現在使用しているお墓を解体(返還)しなければなりません。
事前の相談・説明不足は往々にしてトラブルのもとになることが多いため、改葬したいという旨の話は親戚・親族としっかり話しましょう。なぜならば改葬が始まってしまったら元に戻すことはできないからです。

いままでのお墓とこれからのお墓のこと

改葬することが決まったら、現在の墓地の管理者に返還したいということを伝えましょう。ほとんどの場合、お寺の住職か霊園の管理者が墓地の管理責任者になるかと思われます。
代々使用している墓地の永代使用権というものは、ほとんどの場合土地そのものの権利ではなくその場所を墓地として使用できる権利です。その場合改葬するのであれば元の状態にして返さなければなりません。現在使っているお墓を処分し墓地を返還することを一般的に『墓じまい』といいます。
 
また現在使っているお墓を墓じまいするのと並行して改葬先の新しい墓地も決めなくてはなりません
改葬のための行政手続きは引越し先が決まってなければ承認されないからです。
改葬先の一つとして『樹木葬』『海洋葬』『レンタルお墓』が最近注目されています。

 

行政手続き(改葬許可申請)

自分の先祖のお墓・遺骨だからといって勝手に移動させるのは違法で、お墓のある地方自治体の許可が必要となります。
改葬するうえで必要な行政手続きのことを『改葬許可申請』といい、「元の墓地の管理者の押印」「改葬先の証明」が必要になるなど専門知識も必要となってくるため、一人ですべてやろうとしても大変なことです。そのうえ各自治体で改葬許可申請書の様式が異なる場合もあり、統一的な手続きがなく書類作成は煩雑なものとなります。つまりはお墓ごとに様々なケースが考えられるといえます。
改葬をご検討された時点でわたくし共にお気軽にご相談ください。ご先祖やご家族を安心してご供養いただけるようお力になります。

 

お墓の引越し

今までのお墓の墓じまいとこれからのお墓が決まり、改葬許可申請が通るといよいよ改葬作業の段階に入ります。

お墓の解体工事に際し、ご遺骨の取り出し作業前には供養・儀式を行うのが一般的です。
お寺であればお寺の住職にとりおこなってもらうことが多く、霊園の場合には自分で僧侶を呼ばなければならないこともあります。
これも墓苑や霊園などその管理者ごとに異なり、お寺の中でも宗派によって異なる場合もあります。事前にお寺や墓苑の管理者・墓石の解体業者などと相談するとよいでしょう。
 

ご遺骨はその状態と改葬先の供養形態によりお手入れが必要になります。

取り出したご遺骨の骨壺が汚れてしまっている場合は骨壺を交換したり、土葬によりご遺骨自体が汚れてしまっている場合は『洗骨』といってご遺骨をキレイにしてあげます。
樹木葬や海洋葬をする際にはご遺骨を細かくする『粉骨』をしなければならないケースもあります。そうしたご遺骨を新しい墓地に埋葬・散骨することが改葬となります。

お墓の解体工事の様子

お墓は建立よりも解体のほうが大変だといわれています。

改葬先の例

改葬先に永代供養の樹木葬が注目されています。

改葬のことでわからないことがあったら

お墓の改葬には行政手続き、慣例対応や宗教的な儀式など普段あまり馴染みのないことが多くあります。墓地管理規定を遵守した墓地返還手続きもあり、ご自分ですべてを処理することは困難です。また、お墓には地域や所有する墓地によりさまざまな手続き方法があったりと統一的な手続き方法がないのも実情です。専門業者さんでも改葬をスムーズに進めるためには入念な調査をする必要がある特殊な作業となります。
お墓をめぐる事情は時代によって目まぐるしく変化し、人生の中で改葬を決断することはそう多くあることではありません。
残念ながら知識や情報が足りないためにトラブルに巻き込まれてしまう、またはトラブルになってしまうケースも多いのが実情です。改葬に関する疑問やご質問はお気軽にご相談ください。

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