埋葬していない遺骨・遺灰をご自宅で保管することは法律上全く問題ありません。
納骨済みの遺骨を取り出す際には「改葬許可申請」という行政手続きが必要です。改葬許可申請はお墓からお墓に移転するための手続きなので移転先を墓地以外にすることはできません。
可能です。
しかし相続財産を期待しないことと、遺骨を埋葬する墓地の費用を負担するお考えがあることが前提になるでしょう。
可能です。
遺骨を埋葬する施設の管理者に分骨証明書を発行してもらってください。
良いとも悪いとも言えないのが実情です。国の散骨への見解は「節度をもって実施することが望ましい」とされています。節度をもってとは「遺骨と判別されない形状にする」等色々な解釈がありますが現在はまだ法整備がされていない状況である点は考慮して行うべきでしょう。お住いの市町村により禁止条例がある場合もありますのでご注意ください。
現行法ではよいとも悪いとも言えないグレーゾーンです。周囲環境に考慮し、お住いの市町村に照会の上実施されることをお勧めします。
法律上は全く問題がありません。
しかし心情的に大切な方の遺骨がずっとそばにあることで毎日悲しみ苦しむことは精神衛生上良くありません。墓地に埋葬をすることで気持ちが整理でき、前向きに生きることができたとの声も多いです。
可能です。
しかし遺骨を埋葬した墓地の管理者に分骨証明書を発行してもらう必要があります。
可能です。
しかし遺骨を埋葬した墓地の管理者に分骨証明書を発行してもらう必要があります。
一度埋葬した遺骨を取り出す際には、「改葬許可申請」という行政手続きが必要です。 改葬許可申請はお墓からお墓に移転する手続きなので遺骨を自宅に保管することができる手続きではありません。
分骨という手段があります。
遺骨を埋葬した墓地管理者に分骨証明書を発行してもらい、遺骨の一部を他所に埋葬することは可能です。
墓地に遺骨を埋葬する場合は、事前に、墓地管理者に届けが必要です。
初めて遺骨を埋葬する場合は、「火(埋)葬許可書」の提出が、他の墓地から遺骨を改葬する場合は「改葬許可証」の提出が、それぞれ必要です。
埋葬する日が決まったら、墓地管理者に届け出てください。
なお、市営の霊園及び墓地をご利用の場合は、上記の書類のほかに、「墓園使用許可証」が必要です。
分骨手続きが必要です。遺骨を埋葬した墓地管理者に分骨証明書を発行してもらうことで他所に分骨埋葬することができます。
粉骨とは遺骨を粉状に処理することです。粉骨は法律上手続きがありません。
現在埋葬されている墓地を管轄する役所に改葬許可申請を行うことで可能になります。
遺骨を預かってくれる施設はお寺か納骨堂の許可を受けた施設になります。
遺骨を勝手に散骨すると死体等遺棄罪(刑法190条)の法律違反となり処罰されます。遺骨を散骨する場合は国の指針のように「節度を持って実施することが望ましい」という状態にすることをお勧めします。
遺骨はゆうパックで送付できます。
遺骨を埋葬するための墓地を契約して埋葬してください。許可がない土地等への埋葬は法律違反で罰せられます。
遺骨を持っているだけでは犯罪になりません。ただし火葬した際の証明書「火葬証明書」を必ず携帯してください。