お墓と法律
人が亡くなってから納骨を行うために、いくつかの手続きをする必要があります。そうしたお墓に関する決まりを定めているのが昭和23年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」です。
この法律の中では、墓地を経営するには都道府県知事の許可が必要で(第10条)焼骨の埋蔵(納骨)は墓地以外ではしてはいけないとなっています。(第4条)
また埋蔵(納骨)の時は「埋葬許可証」、改葬の時は「改葬許可証」が必要となり、これらを許可するのは各市町村長となります。
墓地の経営者はこれらの書類をもとに埋蔵(納骨)を許可し、墓地を管理しています。
ポイント
勝手に墓地をつくってはいけない
自分の土地だからといって勝手に墓地にすることはできません。
勝手に墓石をつくってはいけない
勝手に遺骨を埋蔵できる機能をもった施設をつくってはいけません。
勝手に納骨をしてはいけない
遺骨を埋蔵(納骨)する時は「埋葬許可証」が必要となります。
勝手に墓石や埋蔵した骨壺を移動してはいけない
骨壺を移動し、他のお墓に引越し(改葬)するには「改葬許可証」が必要となります。